法人定額コース
税理士事務所に対する報酬というのは、通常、事業規模や取引の頻度、従業員の人数などの様々な要素によって決定されます。当事務所では、
「月次処理報酬 + 確定申告決算料 + 年末調整手数料」
を頂いておりますが、新規に開業された事業主様にとっては、どれもピンとこないかもしれません。特に、決算料については、報酬を頂く時期が税金の支払いと重なるため、資金繰りの関係で分割にして欲しいというご意見を既存のお客様からも頂きます。
また、新規に開業される方で一番多いご質問が、
「帳簿のつけ方が解らない」
「会計ソフトは何を使えばいいの?」
と、いった内容です。
そこで、当事務所ではコミコミコースをご用意致しました。
月額 35,000円(消費税抜き、源泉税込み)
毎月この金額を頂ければ、
- 通常の月次処理(当事務所で記帳代行)
- 確定申告書作成作業
- 年末調整・法定調書作成作業
- 総勘定元帳の作成
を、全てサポートさせて頂きます。追加の料金は一切頂きません。
【法人定額コース 対象法人】
下記を全て満たす法人
- 年間見込み売上高が5,000万円以下であること
- 従業員総数が5名以下であること
- 最低でも3ヶ月に1度、会計資料を頂けること
- 年間の入力仕訳件数が1,000件以下であること
※注意事項
関与開始が期の途中の場合でも全期分報酬は発生します。3月決算法人として、
例1
平成●年4月設立法人、平成●年10月より顧問契約開始の場合
平成●年4月~平成●+1年3月までの12ヶ月分
例2
平成●年10月設立法人、設立と同時に顧問契約開始の場合
平成●年10月~平成●+1年3月までの6ヵ月分
設立事業年度が4ヶ月に満たない場合は、「設立事業年度の月数+1月分」の報酬を頂きます。月数で、1月未満は切り上げで1月とします。
関与開始が期の途中の場合でも全期分報酬は発生します。3月決算法人として、
例1
平成●年4月設立法人、平成●年10月より顧問契約開始の場合
平成●年4月~平成●+1年3月までの12ヶ月分
例2
平成●年10月設立法人、設立と同時に顧問契約開始の場合
平成●年10月~平成●+1年3月までの6ヵ月分
設立事業年度が4ヶ月に満たない場合は、「設立事業年度の月数+1月分」の報酬を頂きます。月数で、1月未満は切り上げで1月とします。
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。