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【 個人事業サポート 】

  • 事業を開始した
  • 賃貸用のアパートを相続した
  • 不動産を売却した
  • サラリーマンだが副業をして一定額の収入がある
  • 株やFXの取引をした
  • 2ヶ所以上から給料をもらっている
  • 年金を受給しているが給料ももらっている
  • 離婚をして住んでいた家を財産分与で渡した

上記のような場合、原則として所得税の確定申告が必要となります。当事務所では所得税の確定申告書をお客様に代わって作成致します。「自分は確定申告が必要なのか?」など疑問がございましたらお気軽に御連絡ください。

以下で一般的な個人事業を開業する手続をご説明致します。

1. 個人事業とは

売上高や従業員の多少によらず、法人以外の起業形態は、個人事業での開業となります。基本的に、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」(無料)を提出すれば、それで個人事業主となります。その為開業時の手続が簡便で、費用も安く済みます。

ただし個人事業でも、飲食店等、食べ物を扱う業種は保健所に、リサイクルショップ(古物商)、風俗営業を営む場合は、公安委員会(警察署)に、事前に許可を得なければいけません。余談ですが、風俗営業とは、俗に言う風俗店の他、ゲームセンター、パチンコ店、雀荘、クラブ(踊る方とお姉さんが居る方の両方)等も含まれます。

2. メリット・デメリット

法人と比較した場合の主なメリットとデメリットです。

▼個人開業のメリット・デメリット
メリット デメリット
  • 開業手続きが簡便で安価
  • 経理処理に簡便的な方法が認められている
  • 確定申告が比較的簡単
  • 資金調達が困難
  • 対外的な信用が得難い
  • 税制面で不利になる場合がある
  • 負債については無限責任
  • 自分に給料が払えない
  • 通帳の名前は「屋号+氏名」
  • 事業主は社会保険に入れない

税制面の比較は、詳しくは「法人経営サポート」でしておりますのでそちらをご覧下さい。

どれも抽象的な表現で申し訳ないのですが、実際は、

  1. 従業員はほとんど親族等で、少人数
  2. 所得(収入-経費)が目安として300万円以下くらい
  3. 開業時のコストを抑えたい
  4. 当面事業を拡大する意思が無い

上記に該当する場合は、個人事業で開業した方が良いと思います。

また、事業を拡大する意思がある場合でも、開業後の売上の見込みが不透明な場合や、外部から資金調達をする予定が無い場合などは、取りあえず個人事業で開業するのも一つの方法でしょう。

なお、(2)の事業規模に関してですが、仮に売上が8,000万で所得が500万の業種と、売上800万で所得が500万の業種を一概に比較することは出来ませんので、事前に専門家に相談してください。

3. 個人事業に掛かる税金

事業を営む事により生ずる税金で主要なものには、

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 事業税
  4. 消費税

があります。以下にその概要を記載します。

(1)所得税

事業から生じる所得は、各自が自主的に所得金額や税額を計算し、毎年1月1日~12月31日分を翌年2月16日~3月15日までに確定申告しなければなりません。事業から生じる所得(収入-経費)のことを、税法用語で「事業所得」といいます。収入源が他に無い場合には、この事業所得から、支払った社会保険料や生命保険料、扶養親族の有無によって控除される「所得控除額」を控除した金額に所得税率を乗じた金額を申告期限までに納付します。

(事業所得の金額 - 所得控除額)× 税率

もし、事業所得の他に、不動産収入や年金収入、株式の売却益、アルバイトをした給料の収入等がある場合は、事業所得と合算等をして確定申告しなければなりません。不動産の収入は「不動産所得」、年金の収入は「雑所得」…と、所得税では収入を全部で10種類の所得に分けて課税されます。

(2)住民税

住民税とは、市区町村民税と都道府県民税を総称した名称です。個人の住民税の申告は、所得税の確定申告をすると、その一部が自動的に市町村に送付されますので一般には別に手続きする必要はありません。所得控除額など、所得税と住民税で金額が異なる部分があり、それらを考慮した上で、市区町村で住民税額を計算し、毎年6月に納付書が送られてきます。この税額は6月、8月、10月、翌年1月の4回に分割して納付することとなりますので、納税資金を確保しておく必要があります。

(3)事業税

事業税は、事業所等の所在する都道府県が課する税金です。これも住民税と同様、所得税の確定申告をすれば、都道府県で税額を計算して納付書が送付されてきます。事業税の納期は8月と11月の2回となっています。

事業税の税額は以下の算式により計算します。

(事業所得金額 - 事業主控除)× 税率

※事業主控除=年290万円(事業を営んだ期間が1年未満のときは 290万×その月数/12)

事業を営む事により生じる税金はこの3種類消費税になります。その他、不動産を所有していれば固定資産税、自動車には自動車税が課税されます。

4. 開業に必要な手続

開業時に必要な届出の一覧は次のとおりです。「青色申告の承認申請書」等適用を受けるためには、提出の期限を設けているものもありますので、よくご確認のうえ、開業後速やかに提出してください。

▼個人開業に必要な届出
届出書の名称等 提出先 重要度 解説
個人事業の開廃業等届出書 税務署 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出します。
個人事業の開始等報告書 都道府県税事務所 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出します。
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 従業員(家族を含む)を雇い給料を支払う場合に、開設、移転の事実があった日から1か月以内に提出してください。
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 税務署 給料から天引きした源泉所得税は翌月10日までの納付が原則ですが、給与の支払人員が9人以下の場合は、この届出書を提出すれば、7月10日と1月20日の年2回まとめて納付することが可能になります。
所得税の青色申告承認申請書((兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続) 税務署 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出しなければなりません。
不動産所得又は事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択して青色申告の承認を受けようとする場合には括弧書きものがある届出書を使用します。この届出を出すと65万円控除は受けられませんので注意してください。
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出しなければなりません。
所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 たな卸資産の評価方法について最終仕入原価法以外を選択する場合や定額法以外の償却方法を選択する場合に提出します。
▼以下は従業員に係る社会保険等になります。必要に応じて該当する場合には手続きを行ってください。
労災保険の加入手続き 労働基準監督署 従業員を雇ったら加入する。
雇用保険の加入手続き ハローワーク 正社員や一定条件を満たすパート・アルバイトを雇った場合に加入する。
健康保険・厚生年金の加入手続き 年金事務所 従業員が5人以上の場合には原則として強制加入

5. 青色申告と白色申告

青色申告と白色申告の違いをまとめてみました。

▼青色申告と白色申告の違い
青色申告 白色申告
特別控除 控除前の所得を限度として65万円又は10万円を控除 控除なし
生計一親族(専従者)に支払った給料 労務の対価として相当であると認められる金額で、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内なら全額経費となる
  1. 年間で配偶者は86万円、その他の者は1人につき50万円
  2. 『この控除前の事業の所得金額』を『専従者の数に1を足した数』で割った金額
(1)と(2)の低い金額が経費となる
取得価額が30万未満の少額減価償却資産 全額必要経費に算入可能 資産計上して通常の取扱い
純損失の繰越控除 3年間可能 変動所得の損失・被災事業用資産の損失に限り可能
税務調査があった場合 帳簿に基づかない推計課税はされない 推計課税の可能性あり
その他
  • 純損失の繰り戻し還付が可能
  • 棚卸資産の評価方法の低価法の適用が可能
  • 貸倒引当金等の必要経費算入が可能
  • 更正時異議申し立て又は直接審査請求
  • 異議申し立てのみ

当事務所では、確定申告業務をご依頼して頂けるお客様には、開業時のご相談や手続きを無料で行っております。「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡下さい。

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